岡山県訪問介護事業所連絡協議会 会則
(名称)
第1条 本会は、岡山県訪問介護事業所連絡協議会と称す。
(所在地)
第2条 本会は事務所を会長事業所内に置く。
(会員)
第3条 会員は、岡山県内の各事業所とする。
(目的)
第4条 本会は、次の事項を目的とする。
本会は、指定訪問介護事業所を会員とし、専門的技能、技術の研鑚、会員相互の連携強化を図る。
また、訪問介護員の資質、職業倫理と社会的向上に努めるとともに、
介護保険制度の円滑な運営に寄与することを目的とする。
(事業内容)
第5条 本会は、前項の目的を達成するために、次の事業を行う。
1) 訪問介護事業所団体、介護支援専門員関連団体、及び福祉関係機関との連携を図る。
2) 会員相互の事務遂行に関する情報の提供を行う。
3) 訪問介護員等の質の向上に関する研修を実施する。
4) その他本会の目的を達成するために、必要と認められる事業を行う。
(役員)
第6条 この会の役員は次のとおりとする。
1) 会長 1名
2) 副会長 5名
3) 会計 若干名
4) 監事 2名
5) 理事 若干名
(役員の選出)
第7条 役員の選出は、次のとおりとする。
1) 会長、副会長、会計は理事の互選とする。
2) 理事は、原則として事業所より選出する。
3) 監事は、理事の同意を得て会長が選出する。
(任期及び補充)
第8条 役員の任期は2年とする。但し、再選を妨げない。
2、補充役員の任期は、前任者の在任期間とする。
(役員の任務)
第9条 役員の任務は次のとおりとする。
1) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3) 理事は、本会の業務を分掌する。
(役員会)
第10条 役員会は、理事で構成し、会長が必要に応じて召集する。
2、役員会は、この会の執行機関とし、事業の企画立案及び総会の議事事項を執行する。
(総会)
第11条 総会は、毎年1回開催する。会長が召集し、議長となる。
但し、必要があるときは、臨時に開催することができる。
2、総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決す。
3、議会の審議事項は次のとおりにする。
1) 事業報告並びに決算に関する事項
2) 事業計画並びに予算に関する事項
3) 会則の改廃に関する事項
4) その他会長が付議を必要と認めた事項
(経理)
第12条 この会の経理は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
入会金は無料。会費は研修会参加に際して徴収し、その額は、1年の会費3000円とする。
2、 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
(会計年度)
第13条 この会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。
ただし、初年度は7月26日から始まり、翌年3月31日までとする。
(雑則)
第14条 この会則に規定するもののほか、この会の運営に関し、必要な事項は、役員会において協議のうえ定めることができる。
(付議)
1. この会則は2009年5月22日より施行する。
履歴:2007年7月26日名称等変更

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